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2009年9月29日アーカイブ

ブリーダー 資格

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ブリーダー 資格

現在、ブリーダーを開業するために、公的に定められた資格はありません。しかし、民間資格として、「愛犬飼育管理士」や、「愛玩動物飼養管理士」「ペット販売 士」「アニマルブリーダー」など様々な民間資格があります。これらの資格に関して学ぶ内容は、ペット全般についてではありますが、犬のブリーダーとして飼養に関する知識、技能を学ぶことができるので、上記の資格勉強しておくとよいでしょう。


届出

自宅で犬を繁殖し自宅で飼い続ける場合や、子犬を無料で知人などに分けてあげる場合は、届出は必要ありません。しかし、ビジネスとして繁殖させ販売をする場合は、平成12年12月1日より施行された「動物の愛護及び管理に関する法律」第2章第3節「動物取扱業の規制」に基づき、「動物取扱業の届出」が義務づけられました。

必要な「動物取扱業登録申請書」は環境省のホームページ(http://www.env.go.jp/info/one-stop/38/001.html)からダウンロードし、使用することができます。


その他の必要な書類の提出先に関しては、都道府県や市区町村によって若干違います。直接、保健所に問合せをして、確認することができます。都道府県によっては、更に「動物取扱主任者」の資格が必要となる場合があります。


また、動物取扱業登録には以下の種別があり、「販売」「保管」「貸出し」「訓練」「展示」に分類され、従来は対象外であったインターネット等を利用した代理仲介販売業者やペットシッター等、飼養施設を持たない動物取扱業者も、登録の必要があります。無登録営業は30万円以下の罰金が科されます。


その他、ブリーダーを行う上で犬10頭以上を飼育する場合は「畜舎」の許可が必要となります。 これらの手続きも都道府県で行うものですが、それぞれ提出先等が異なりますので、都道府県庁に問い合わせをして下さい。

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